配偶者が,子どもを連れて突然家を出て行った場合にも,婚姻費用を支払わなければならないのか
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配偶者が,子どもを連れて突然家を出て行った場合にも,婚姻費用を支払わなければなりません。
夫婦には,互いに扶助義務があり,離婚に至るまでの間は,夫婦の生活費については,その資産・収入・社会的地位等に応じて,通常の社会生活を維持するために,夫婦が互いに分担しなければならないからです(婚姻費用の分担)。
家を出る際,夫婦の共有財産である預金を持ち出した場合はどうでしょうか。
この場合であっても,基本的には,義務者(婚姻費用を支払う側)に定期収入があれば,その中から婚姻費用を負担すべきであり,持ち出した預金は財産分与の際に精算すべきです。
ただし,権利者(婚姻費用を請求する側)が預金を生活費に充てていて,その費消した額が婚姻費用の分担額を遙かに上回る場合には,権利者は改めて婚姻費用の請求ができない可能性があります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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