養育費を請求しないことを条件に親権を獲得した場合,後から養育費を請求することができるか
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当事者間で離婚の話合いをする際,元配偶者と関わり合いを持ちたくないと思い,一方が養育費を請求しないことを条件に親権を得ることを合意することがあります。
このような場合,養育費の請求をすることはできないのでしょうか。
養育費は,子どもを扶養するための費用です。子どもは,親に対して扶養を請求する権利を持っていることから,これを親が勝手に放棄することはできません。
したがって,子どもから親に対して,扶養料を請求することは可能です。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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