婚姻費用の請求は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で手続しなければならないのか
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婚姻費用請求の調停の管轄は,原則として,「相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所」です。
婚姻費用の支払が受けられず婚姻費用を請求する調停を申し立てるという状況では,どこの裁判所で調停を行うかということについて,当事者で合意できることの方が少ないため,「当事者が合意で定める裁判所」はないことが多いです。
そのため,ほとんどの場合,「相手方の住所地の家庭裁判所」に離婚調停を申し立てることになるでしょう。
ただ,別居により,配偶者が遠隔地に居住している場合で,特別の事情がある場合には,自分の住所地の家庭裁判所が調停手続を行うことを認めてくれる場合もあります。
また,電話会議システムにより,裁判所に出頭せずに調停を進めることができる場合もあります。
この例外的な取扱いをしてもらえるかどうかは,個々の事情によりますので,ご相談ください。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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