婚姻費用や養育費の支払の始期
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婚姻費用や養育費の支払の始期は,実務上,権利者が婚姻費用や養育費の請求をしたとき,すなわち,調停申立てをした月とする例が多くあります。
もっとも,調停の申立てをする前に婚姻費用や養育費の請求をしたことが内容証明郵便等で明らかな場合には,その請求をした月を始期とすることもあります。
また,権利者と義務者の合意により,始期を別居時とする等,始期を遡らせることも可能です。交渉にあたっては,弁護士にご相談下さい。

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