学資保険は財産分与の対象となるか
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離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。
学資保険は,子どものためのものですが,夫婦が協力して形成した財産を使って保険料を支払っていることがほとんどですので,基本的には財産分与の対象となります。
財産分与の方法としては,学資保険を解約して返戻金を受け取り,それを夫婦で分配することが考えられます。
もっとも,今まで支払ってきた保険料と比べ,解約返戻金は大幅に減額となることもあります。
そこで,話合いによって財産分与の対象から外したり,財産分与として解約返戻金相当額の2分の1の金銭を支払ったりすることで,離婚後も学資保険を継続することもあります。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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