離婚慰謝料の金額
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離婚慰謝料の金額は,有責性,婚姻期間,相手方の資力等の諸事情が考慮され決められます。
具体的には,次のような事情を主張・立証していきます。
・有責行為の程度・割合・態様
・精神的苦痛の程度
・婚姻生活の実情
・子の有無
・離婚後の生活状況
慰謝料は,精神的苦痛を慰謝するためのお金ですから,相手方の行為によって,いかに精神的苦痛を受けたかを主張立証することが必要です。どのような証拠がどの程度慰謝料の算定に役立つかの判断については,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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