共働きで,妻のみが家事を行っている場合の財産分与

共働きで,妻のみが家事を行っている場合の財産分与

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離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。

財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分ける制度ですので,分与の割合については,財産形成,維持への寄与度によって割合を決めます。現在では,財産分与の割合を2分の1とすることが通常です。

しかし,共働きの夫婦で,夫婦が互いの収入から婚姻費用を出し合っており,妻のみが約18年間家事育児を行っていた事案では,妻の寄与度を6,夫の寄与度を4とした裁判例もあります(東京家審平成6年5月31日)。
したがって,共働きの夫婦で,かつ妻のみが家事を行っているような場合には,財産分与の割合が2分の1とならない場合があります。具体的な交渉をするにあたっては,弁護士にご相談ください。

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