妻が不貞行為に及んだ場合,夫は婚姻費用を支払わなければならないのか
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離婚協議中に別居している場合,夫の収入が妻の収入を上回る場合には,離婚に至るまでの間,夫は,妻に対して,婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。
しかし,妻が不貞行為に及んでいる場合には,妻が有責配偶者(婚姻の破綻について,主として責任のある配偶者)となりますが,このような場合でも,夫は妻に対して,婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか。
有責配偶者が相手方に請求できる婚姻費用は,通常のケースよりその金額が低く判断されることがあります。これは,夫婦の扶助義務に自ら違反した者が,自らはその義務を怠りながら,他方に扶助を求めることは,相互に相手方の信頼を裏切らないように行動すべきであるという法原則(信義則)に反する,正当な権利行使とは認められない(権利濫用)と考えられるからです。
例えば,別居原因が主として妻の不貞行為にあり,妻はその後不貞の相手男性と一時同居していたという事例では,
・妻の生活費にあたる部分の婚姻費用の請求は権利の濫用として許されない
・妻と同居の未成年の子の実質的監護費用(養育費相当額)を婚姻費用として請求しうるにとどまる
という判断がされました(東京家審平成20年7月31日)

弁護士法人フロントロー法律事務所

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