会社代表者の分与対象財産を精査し、スピード解決を実現した事案
依頼者:夫 40代(会社代表者)子ども1人(3歳未満)
相手方:妻 40代
婚姻期間:約2年
サービスメニュー:調停離婚代理プラン
事案:相手方(妻)の弁護士から婚姻費用分担調停・離婚調停が申し立てられた事案です。
当事務所の対応
当事務所は、口座の取引履歴等を精査し、分与対象財産(約2年という比較的短い婚姻期間で増加した財産)を精緻に分析しました。
婚姻前の財産を確認することはもちろん、例えば、婚姻後に開設した口座であっても、開設時預金が婚姻前の財産を原資としていることを立証できるかを分析しました。
また、会社の代表者であることから、会社の持ち株が分与対象となるかを分析しました。
本事案の結果
2回目の調停期日までに当事務所が提出した財産目録をもとに離婚条件の大筋が決定され、3回目の調停期日で離婚が成立するという、スピード解決となりました。
弁護士の重要性
離婚調停では、次回期日までに2か月程度の期間が設けられることもあるところ、その期間での準備が重要となります。
次回期日までに必要な資料を収集し、精緻に分析を行うことで、期日を有効に使うことができ、スピード解決につながったものといえます。
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弁護士法人フロントロー法律事務所
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