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01-ごあいさつ
フロントロー法律事務所 代表弁護士の髭野 淳平です。
当事務所の運営する「大阪の離婚弁護士 離婚・慰謝料相談」のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、離婚・男女問題の解決に注力をしています。多くのご相談をお受けする中で感じていることは、事務所に訪れるお客様は、溢れる情報の中で、何をどうすれば自信にとって良い選択になるのか本当に分からない、また法律事務所に相談へいくということも、悩み抜いたうえでの決断された方が多いということです。相談者のお悩みを解決するためには、法律知識の提供だけでは不十分で、法律の専門家として、解決までの道筋を具体的に提示して、具体的な不安を一つ一つ解消してくことが必要であると痛感します。
当事務所にご相談に来られる方の多くは、相談できる弁護士の知り合いはおらず、はじめて弁護士に相談をされる方ばかりです。
さらに、離婚・男女問題となると、周囲には相談できず、お一人で不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。そのような方に対しては、ただ一方的に法律の説明をするのではなく、丁寧にじっくりとお話しを聞かせていただくことで、問題のポイントが整理されていき、その人にあった最適な解決策をご提案できるようになります。不安な気持ちで当事務所に来られたが、次に何をすべきか明確になり、前向きになれるような法律相談を目指しています。
まずはお気軽にご相談ください。
02-離婚の基本的な流れ
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当事者間の話し合いによって成立するものです。話し合いがまとまらないケースも多いため、弁護士が代理人として交渉をすることも多くあります。
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協議での離婚が成立しない場合、家庭裁判所の調停に移行します。調停では、第三者(調停委員と裁判官)が仲介をし、自主的な紛争解決を目指します。調停委員は必ずしも法律の専門家であるわけではないので、弁護士が代理をすることで、論点を整理し、スムーズに解決する場合が多くあります。あくまで第三者を交えた話し合いなので、いずれかが離婚に応じない場合、裁判に発展します。
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協議、調停で離婚が成立しなかった場合は裁判による解決を目指します。裁判の途中で和解することも多くありますが、折り合いがつかない場合には、判決で決定がされます。裁判に発展をすると、解決期間が長期化することも多く、精神的にも負担が大きい傾向にあります。
03-離婚に必要な事由
裁判離婚に必要な事由は下記の5つの「離婚原因」(民法770条1項)に分類されます。
1.不貞行為 (1号)
2.悪意の遺棄(2号)
3.3年以上の生死不明(3号)
4.回復の見込みがない強度の精神病(4号)
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)
裁判で離婚が認められるためには、「離婚原因」があり、それを裁判所に証明しなければなりません。
04-離婚成立のための主な争点
離婚を成立させるためには、大きく、1.同意の有無、2.子どもの問題、3.お金の問題といった3つの視点から考える必要があります。特に、離婚の条件については、一度決めたものを変更することは容易ではないので、感情に支配されず、戦略的に判断をする必要があります。とはいえ、ご自身の感情を排することは容易ではありません。私たちは、お客様の感情に寄り添いつつ、お客様が納得して離婚条件を判断できるよう尽力します。
1.同意の有無
2.子供に関すること >>詳しくはこちら
未成年の子どもがいる場合には、子どもと共に生活をして、監護・養育をする親の権利を決めます。
子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用で、算定表を基準にして計算されます。
監護者とならなかった親と未成年の子どもとの面会の方法を決めます。
3.お金に関すること >>詳しくはこちら
別居中の夫婦間で、婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。夫婦は互いに生活を扶助し合う義務があるので、離婚が成立するまでは、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金や共有不動産など)をどのようにして分けるかを決めます。原則は2分の1ずつ分け合いますが、財産形成への貢献に応じて、変動する場合があります。
浮気や暴力などの有責不法な行為に対して、請求をすることができます。
婚姻期間中の厚生年金(共済年金を含む)の夫婦の「保険料納付記録」を当事者で分割する制度です。
05-弁護士がお役に立てること
- 年末年始休業 - 2024年11月18日
- 夏季休業期間のお知らせ - 2024年8月7日
- お客様の声(442)【大阪府在住、初回弁護士相談】 - 2024年7月11日
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2024.07.11
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お客様の声
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お一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。
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