女性のための離婚相談

女性のための離婚相談
(初回相談無料)

Start a new life

一歩踏み出し、新たな始まりへ。

離婚に悩む全ての女性へ

色々な想いや不安を
お聞かせいただき、
共に解決策を見つけ、

明日への道を一緒に
切り開きましょう。
新たな始まりに向けて未来を
しっかりとサポートします。

以下に当てはまる女性の皆様へ
私どもが共に考え、準備し、そして未来のために戦います。

  • 夫と話しても感情的になり、話し合いにならない
  • 夫からのDVやモラハラに耐えられない
  • 離婚を考えているため、適切な財産分与を決めたい
  • 夫が浮気をしているので慰謝料の請求をしたい
  • 離婚後の生活や子供のことが心配
  • 夫から高額な慰謝料請求をされている
  • 離婚理由がないかもしれないけれど離婚したい
  • 夫が婚姻費用を支払ってくれない
  • 夫が弁護士を立ててきた

女性の視点に立って将来を見据えた解決策へ導きます

 離婚については、特有の問題も多く、離婚事件について経験豊富な弁護士に依頼するかどうかで離婚後の再出発が大きく変わってきます。

生活のこと、子どものこと、財産のことについて感情的になりうまく話し合いができない夫婦関係でもきちんと話し合っておくべきことがたくさんあります。

お互いの将来はどうなるのか、それを見つめ直す機会として不安や要望をしっかりとお聞きし、気持ちに寄り添うパートナーとしてベストなご提案を致します。
もちろん、ご相談内容は秘密厳守で対応致しますので、どこにも内緒で相談したい方もご安心ください。女性の初回相談は無料でお受けしております。

女性の離婚で問題となりやすいこと

別居後の生活費

離婚したいけれども、別居後の生活費をどう工面したらいいか心配される女性の方は非常に多いです。
ですが、夫婦には民法で定められたお互いを扶助する義務があり、それは別居中であっても変わりません。
別居中の日常の生活費、子供の養育費などは婚姻費用として請求することが出来ます。

慰謝料

 相手方に暴力、浮気などの離婚原因がある場合、泣き寝入りせず、慰謝料を請求しましょう。
また、逆に相手から法外な金額の要求をされたとしても、焦る必要はありません。
たとえ、こちらに非がある場合でも、慰謝料には相場があるので安心してください。
弁護士が交渉をすることで、金額が適正化します。

財産分与

 財産分与とは婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことをいいます。

財産分与は一般的に以下の3つに分類されます。

(1)清算的財産分与・・・夫婦で協力して形成した財産を清算する目的で支払われるもの

(2)扶養的財産分与・・・専業主婦など、離婚後の生活維持が困難な場合に支払われるもの

(3)慰謝料的財産分与・・・離婚原因を作った方(有責配偶者)が支払う慰謝料の性質をもつもの

ただし、慰謝料的財産分与・扶養的財産分与については、不法行為の存否や当事者間の公平の観点から主として判断させるものです。いわゆる財産分与の問題として争われるのは、「清算的財産分与」です。

対象財産の評価がいったいいくらになるのか、評価が確定したとして、分与方法・分与割合をどうするかといった点が争いになり得ます。

養育費

 養育費は、義務者(養育費を支払う側)の年収、権利者(養育費の支払を受ける側)の年収、子どもの年齢・人数等によって、標準的な金額が算定されます。お子様のためにも、正確に算定の上、支払いを求めましょう。また、一度決まった養育費は、その終期まで変更できないわけではありません、離婚の際に、養育費の金額を合意していても、その後、合意当時に予測できなかった事情の変更が生じたときには、養育費の金額を変更することができます。

子どもの進学などにともない、一度決まった養育費の金額の増加が認められる場合もあります。上記のような事情の変更があった場合には、まずは、協議で養育費の額を定めます。 協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停か審判を申し立てます。

面会交流

 特別な事情がない限り、面会交流は子どもの権利として認められます。夫から、「子どもは絶対に会わせない」と言われた場合でも、諦めないでください。また、裁判所も積極的に認める方向ですが、当事者間ではまとまらないことも多いので、弁護士の関与をおすすめします。

親権・監護権

 親権・子の監護権は女性側に有利と考えられていますが、男性側から親権・監護権の主張がなされることもあります。その場合でも、養育環境やこれまでの子育ての実績等について、根拠とともにきっちりと主張していく必要があります。

大阪の女性の離婚問題に強い弁護士
フロントロー法律事務所に
相談するメリット

01 ー フロントロー法律事務所に相談するメリット

 私たちフロントロー法律事務所では、離婚問題について長年蓄積してきた経験を生かしてご依頼者様の気持ち・不安に寄り添いながら、別れた後の人生を明るいものにするサポートを行います。

02 ー 相手方とのやり取りは全て弁護士が行います

 弁護士が窓口になることで、負担がぐっと軽くなります。 育児や仕事の傍ら、離婚問題のための話し合いを進めていくのは、神経を擦り減らしてしまうものです。

離婚の条件や離婚に関する法的な事項はすべて弁護士が代わりに交渉します。
上手く会話ができない、話しにくいという方でも安心して頂けます。

※代理プランをご契約いただいた場合に適用いたします

03 ー離婚後のトラブルも未然に防止

 離婚時に、きちんと話し合えなかったことで、離婚してお互いが冷静になったころに問題が勃発するケースがあります。

家庭状況・財産状況を見据えて、離婚問題の経験豊富な弁護士だからこそ離婚後に起こりえるトラブルもしっかりとご説明致しご提案致します。

女性の離婚のよくあるご質問

Q:夫と話し合いになりません。どうすればいいでしょうか?

 婚姻生活の中で、夫からの暴言・暴力があった場合など、精神的に話し合いをすることが難しいことがあります。また、実際に話し合いを始めようとしたところ、夫が一方的に自分の要望ばかりを述べて話し合いにならない、お互いに感情的になってしまい上手く話し合うことができない、という場合もあります。
このような場合には、弁護士を立てることで、冷静な話し合いを行うことができ、離婚成立へと進むことができる場合があります。また、ご自身の精神的な負担を減らすこともできます。
また、こちらの話を無視する、離婚に踏み切れずぐずぐずと引き伸ばそうとするといった夫の態度から話し合いが難しい場合もあります。
このような場合には、離婚成立に向けて、調停、裁判などのステージを見据えた対応をしていくことも可能です。
状況に応じ、適した方法をご提案させていただきます。

Q:夫が弁護士を立ててきたのですがどうすればいいでしょうか?

 まず、法律の専門家である弁護士にご自身だけの力で対応しようとするのはやめましょう。ほとんどの方にとって離婚は初めての経験であり、離婚のために何をすればいいか分からないことだらけです。対して、弁護士は何百件もの離婚相談を手掛けてきた専門家です。 そんな弁護士と話し合いを行っても、離婚交渉のプロである弁護士によって相手側に圧倒的に有利な条件で進められてしまいます。ですので、相手に弁護士がついた時にはご自身も弁護士をつけるべきです。

家庭状況・財産状況を見据えて、離婚問題の経験豊富な弁護士だからこそ離婚後に起こりえるトラブルもしっかりとご説明・ご提案申し上げます。

相手に弁護士がついた時にこちらも弁護士をつけるべき理由について詳しくはこちら>>

Q:法律上の離婚原因がないのですが離婚することはできますか?

 夫婦の一方が離婚したい場合、他方に法律上の離婚原因(例えば不貞行為)がない場合であっても、当事者同士の話合いのなかで、他方から離婚の同意が得られれば、協議離婚をすることができます。

法律上の離婚原因がない場合に女性が離婚を求める際のポイントはこちらもお読みください>>

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