養育費の増減
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離婚の際に,養育費の金額を合意していても,その後,合意当時に予測できなかった事情の変更が生じたときには,養育費の金額を変更することができます(事情変更の原則)。
合意当時に予測できなかった事情としては,
①父母の収入の増減
②父母の病気
③父母の再婚,出産
④教育費の増減
⑤物価の大幅な変動
が考えられます。
事情の変更があった場合には,まずは,協議で,養育費の額を定めます。
協議がまとまらなかった場合には,家庭裁判所に調停か審判を申し立てます。
具体的な算定方法は,離婚時に養育費を定める場合と同じように,父母の年収,子どもの年齢・人数等をベースとします。
どのような事情の変更があった場合に,養育費の増減が認められるのかは,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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