相手から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない方へ

相手から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない方へ

自分が離婚したくなければ拒否してよい

相手から離婚の申入れがあったとしても、ご自身に離婚の意思がなければ拒否しても問題ありません。

基本的に離婚は夫婦双方に離婚の意思があり、合意していなければ成立しません。

ですので、離婚を迫られたからと言ってそれに応じてすぐに離婚しなくてはいけないということはありません。

しかし、次に紹介するケースでは裁判になるとご自身がいくら離婚を拒んでも離婚は成立してしまいます。

 

拒否をしても離婚が成立するケース

(1)離婚を申込まれた側に法定離婚事由があるケース

「法定離婚事由」とは、離婚の原因として法的に認められる次の5つです。

 

①配偶者に不貞な行為があったとき(浮気)

②配偶者から悪意で放棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

②の悪意の破棄とは、正当な理由が無いにも関わらず故意に生活費を家庭へ入れないなど夫婦としての義務を果たさないこと等が該当します。

⑤には、配偶者からのDVやモラルハラスメントなどの肉体的・精神的な暴力がある場合や金銭問題などが該当します。

こうした離婚事由に該当する要因が離婚を申込まれた側にある場合は、いくら本人が拒否をしても裁判によって離婚が成立する可能性が高いです。

 

(2)別居が長期化したケース

別居が長期化した場合、法定離婚事由の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するとして離婚が認められることがあります。

別居期間に明確な基準があるわけではありませんが、別居が長期に渡っていることが夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないと裁判所に判断されてしまいます。

従って、別居の開始は離婚に向けてのカウントダウンがスタートするといっても過言ではないでしょう。

 

以上が、拒否をしても離婚が成立するケースになります。

法定離婚事由に該当する行為に思い当たる節があり、それでも離婚を望んでいない方はまずは離婚事由の解決に動き、夫婦間で相談することが必要でしょう。

しかし、夫婦間では話し合いがまとまらない、離婚事由によってはそもそも話し合いに応じてくれないといったケースもあるでしょう。

さらに、既に別居が始まっているケースで夫婦関係の改善が難しければ、お互いの幸せのためにも離婚を選択することが賢明な場合もあるでしょう。

そうした場合には、弁護士に相談することがお互いに納得した上で早期の離婚を成立させる助けになります。

次に、離婚の際に弁護士への相談を行うべき理由を解説いたします。

 

離婚を決断する際に弁護士に相談すべき理由

配偶者から離婚を申込まれ、一度は拒否したものの離婚する道を選択した場合、弁護士の手を借りることには次のような利点があります。

夫婦の双方が離婚に合意している場合、離婚時の条件を相談して決めることになります。

離婚条件としては、結婚後に得た共有財産の配分や慰謝料、離婚成立までにかかる生活費の額等があります。

相手側から先に離婚を請求されているため、離婚被請求側の方が離婚条件を決めるときは有利な立場になるケースが多いです。

離婚条件を迅速に決めることができれば、離婚の成立を早めることができます。

さらにご自身に有利な条件で離婚が成立すれば、新しい生活への第一歩を安心して踏み出すことにもつながります。

 

最後に

配偶者から離婚を申込まれた場合、ご自身に離婚の意思が無ければ拒否をし続けていれば問題ありません。

しかし、法的に認められた離婚事由に該当したり、別居が長期化している場合は離婚を検討することが夫婦双方の幸せに繋がることもあるでしょう。

とは言っても、離婚の判断を下すことは人生における重大な決断であり、気持ちの整理がつかないことが普通です。

だからこそ、離婚を専門に扱う弁護士に一度は相談をしてみてください。

相談者の抱える悩み・夫婦生活の現状を把握し、離婚を含めた夫婦にとっての最善の解決策について専門家からの助言・サポートが役に立つはずです。

経験豊富な弁護士があなたの助けになるため、ご相談をお待ちしております。

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