別居中や離婚後に子どもと会う 面会交流
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離婚をする際に,夫婦間の子どもの親権者を,夫(父)または妻(母)のどちらかに決めなければなりません。
離婚によって親権者でなくなった親は,離婚後も定期的に子どもと会うことができます。
また,離婚前でも,別居中で子どもと離れて暮らしている親も同じです。
これを面会交流と呼びます。
面会交流の内容について,まずは父母間の話合いによって決めますが,話合いがまとまらなかった場合には,家庭裁判所の調停または審判で決めてもらいます。
面会交流は,子どものことを第一に考えて(「子の福祉を尊重して」),面会の日時,場所,方法などを決めます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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