面会交流

面会交流

離婚をする際に,夫婦間の子どもの親権者を,夫(父)または妻(母)のどちらかに決めなければなりません。
離婚によって親権者でなくなった親は,離婚後も定期的に子どもと会うことができます。
また,離婚前でも,別居中で子どもと離れて暮らしている親も同じです。
これを面会交流と呼びます。
面会交流の内容について,まずは父母間の話合いによって決めますが,話合いがまとまらなかった場合には,家庭裁判所の調停または審判で決めてもらいます。
面会交流は,子どものことを第一に考えて(「子の福祉を尊重して」),面会の日時,場所,方法などを決めます。

子どもが元配偶者の元にいる場合,祖父母は子どもと会うことができるのか

離婚後,元妻が親権を持ち,子どもと暮らしている場合,元夫の父母(子どもの祖父母)には子どもと会う権利はないのでしょうか。

離婚によって親権者でなくなった親は,離婚後も定期的に子どもと会うことができ,これを面会交流と呼びます。

面会交流の内容について,まずは父母間の話合いによって決めますが,話合いがまとまらなかった場合には,家庭裁判所の調停または審判で決めてもらいます。
面会交流は,子どものことを第一に考えて(「子の福祉を尊重して」),面会の日時,場所,方法などを決めます。

祖父母の場合,現在の実務においては,祖父母独自の面会交流は認められない傾向にあります。

そこで,一般的には,子の親が面会交流をする際に,祖父母が一緒に子に会う方法を採ります。また,調停では,(元)妻の合意が得られれば,面会交流の際に祖父母と会うことについて,調停条項にその旨を明記することが考えられます。

別居中の配偶者が,子どもを連れ去った場合,子どもを引渡してもらうには

別居中の配偶者が子どもを連れ去った場合,子どもを引渡してもらうには,どのような手続をとればいいのでしょうか。

まずは,話合いによって,子どもを引渡してもらうように求めます。

当事者間での話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に対し,子の引渡し調停と子の監護者の指定調停を申し立てます。

調停においては,子どもの,年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等を考慮して,子どもに精神的な負担をかけないように配慮して,子どもの意向が尊重されたとり決めができるように話合いが進められます。

調停においても,話合いがまとまらず,調停不成立となった場合には,自動的に審判手続が開始され,裁判官が判断することになります。

また,緊急性が高い場合には,調停を経ずに,子の引渡しの審判及び子の監護者の指定の審判を申し立てることもあります。

審判においては,裁判官が,子の生育歴や子と親の関わり方等の事情を確認し,判断します。

また,子どもに差し迫った危険がある場合等には,審判の申立ての他に保全処分の申立てを行うこともあります。

どのような手続を採るべきか,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

 

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親権

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