親権者を決める際の裁判所の判断基準

親権者を決める際の裁判所の判断基準

この記事を読むのに必要な時間は約2分15秒です。
離婚の際,夫婦のいずれか一方を未成年の子の親権者と決めなければなりません。
夫婦の協議や離婚調停でも合意に至らない場合などは,離婚訴訟で裁判所が親権者を指定することもあります。
この場合の主な判断基準は次のものがあります。

①母性(母親)優先の原則
②継続性の基準
③子の意思の尊重
④きょうだい不分離の基準
⑤面会交流の許容
⑥奪取の違法性

①母性(母親)優先の原則
乳幼児については,特段の事情がない限り,母親の監護養育にゆだねることが子の福祉に合致するという考え方です。

②継続性の基準
子の健全な成長のためには親と子の間の継続的な精神的結びつきが重要であって,養育看護者の変更は子の心理的不安定をもたらすため,現実に子を養育監護している者が優先されるという考え方です。

③子の意思の尊重
おおむね,10歳以上の子については,裁判所がその子から意見を聞き,これを尊重します。

④きょうだい不分離の基準
幼児期のきょうだいは離れて生活すべきでないという考え方です。
幼児期に,きょうだいが生活を共にすることによって互いの人格形成の資するもので,両親の離婚によって心理的に不安定になるのに,さらに,きょうだいと離れてしまうと,二重に苦しみを与えてしまうからです。

⑤面会交流の許容
仮に親権者となった場合に,親権者とならなかった相手方配偶者に対して,子との面会交流を認める意思があるかどうかという点も親権者として適切かどうかの判断にあたって考慮されます。
離婚しても,親子関係がなくなるわけではないので,親権者ではない相手方配偶者と子の関係に配慮することができなければ親権者として適切でないという判断もあり得るということです。

⑥奪取の違法性
子と別居していたところ,無理矢理,子を連れていった(奪取した)場合でそれに違法性があるときには,そのような奪取行為に及ぶこと自体が,親権者としての適格ではないということになります。
違法な奪取行為によって,長期間,子を養育看護していたとしても,上記②の継続性の基準を充たすことにはなりません。

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を10年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。 特に男性側の離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
弁護士法人フロントロー法律事務所

最新記事 by 弁護士法人フロントロー法律事務所 (全て見る)

離婚問題を弁護士に相談するメリット

お客様の声

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分11,000円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS