ワンオペ育児

ワンオペ育児

1.ワンオペ育児とは

ワンオペ育児とは、夫婦の片方に家事育児の負担が偏っていることを指します。(多くの場合、女性にかかっています)。

「ワンオペ」とは「ワンオペレーション」の略で、「すべての作業工程を一人が行っている」状態です。

女性は専業主婦になるのが当たり前とされていたひと昔前の日本では、ワンオペ育児は珍しいものではなく、むしろ「普通」と考えられていました。しかし近年では、女性が社会進出によって共働き家庭が一般的となっています。

それにも関わらず、「家事育児については女性が行うもの」という意識をもった男性は未だ多く、働く女性に家事負担がのしかかり、不満を抱いた女性たちが「ワンオペ育児」という表現を使うようになりました。

 

2. ワンオペ育児の原因

ワンオペ育児になってしまう原因には以下のようなものが挙げられます。

夫が家事育児に非協力的

「イクメン」という言葉が広まってきている一方、平日は夜遅くまで家に帰ってこない、休日はゲームや趣味に没頭しているといった夫も多いのが現状です。

核家族化

近年は核家族化が進み、実家から離れて暮らしている夫婦も多く、子育てを手伝ってもらえる親族や家事育児の悩みを相談できる方が近くにいないということも
ワンオペ育児の一因となっています。

夫の労働環境

夫の会社が激務の場合、帰宅してから家事育児をするエネルギーがない、休日はゆっくり休みたいとなってしまうこともあります。

 

3. ワンオペ育児で離婚できるケースとできないケース

離婚できるケース

協議離婚・調停離婚で相手が離婚に同意した場合

協議離婚の場合は、お互いの合意によって離婚が成立しますので、どのような理由であってもお互いに納得すれば離婚することが可能です。

調停離婚は家庭裁判所への申し立てによって離婚手続きを進めるので、ここでも離婚理由は重要視されません。

しかしながら、親権や養育費、財産分与などについても当人同士の話し合いによって決めていく必要があるため、話し合いを有利に進めるためには早めに弁護士に相談することをお薦めします。

離婚できないケース

相手が離婚に応じない場合

協議離婚でも調停離婚でも、相手が離婚に応じなければ離婚することはできません。

裁判離婚に必要な事由がない場合

調停離婚で話し合いがまとまらなかった場合、裁判離婚で離婚の可否を進めることになりますが、その場合、以下の事由がないとワンオペ育児の状態であっても離婚できない可能性があります。

(ア) 不貞行為
(イ) 悪意の遺棄
(ウ) 3 年以上の生死不明
(エ) 回復しがたい精神病
(オ) その他婚姻生活の継続を困難とする重大な事由

上記のいずれにも該当しない場合は、ワンオペ育児により婚姻生活を継続しがたい状況であることを説明する必要がありますので、離婚問題に特化した弁護士にご相談することをお薦めします。

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