よくある質問
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- 離婚の手続きとして、どのようなものがありますか
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離婚の手続きとして、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。
①協議離婚は、夫婦の話合いの結果、離婚の合意に至る場合です。
②調停離婚は、家庭裁判所の調停において、話合い、離婚する場合です。
③審判離婚は調停離婚が成立しなかったときに家庭裁判所が職権で審判を行う場合ですが、
極めて稀なケースです。
④裁判離婚は、離婚調停が成立しなかった場合、離婚訴訟を提起し、離婚をする場合です。
- 私は、離婚したいのですが、配偶者が離婚に応じてくれないときには
どうすればよいでしょうか。 -
夫婦で話し合って離婚することができない場合、法律(民法)で定められた離婚原因が必要です。
民法は離婚原因について、①不貞行為、②悪意の遺棄、③配偶者の生死不明、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合、と定めています。
このうち⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは、抽象的な概念で、暴行、虐待、浪費、
性格の不一致など、具体例は多数あり、個別のケースごとに判断されます。
どうしても配偶者が話合いに応じないのであれば、この離婚原因を主張して、離婚調停を家庭裁判所に
申し立てることが考えられます。離婚調停では、公平中立な調停委員会が、双方当事者の言い分を聞き、
解決を図ります。
離婚調停で話合いがまとまらなければ、離婚訴訟を提起することを検討しなければなりません。
- 配偶者から離婚したいと告げられましたが、子どもが成長するまで離婚したくありません。配偶者に強く求められたら離婚しなければならないのでしょうか?
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離婚協議、離婚調停は、夫婦で話し合う場で、夫婦の一方が離婚に応じないのであれば、
話合いはまとまらず、離婚に至りません。
- 調停でも話合いがまとまらず、配偶者が離婚訴訟を提起しました。
私が拒否し続けても、最終的に離婚しなければならないのでしょうか。 - 離婚訴訟において、法律が定めている離婚原因があると裁判所が判断した場合には
離婚しなければなりません。
訴訟になった場合に、離婚が認められるかどうかの見通しは、個別のケースによります。
- 離婚をするときに決めておいたほうがよいことは何ですか。
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合には親権者を父母どちらにするかは必ず決めなければなりません。
そのほか、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等の問題について、決めておくことが
望ましいです。
- まだ離婚はしていませんが、別居中です。生活費をもらうことはできますか。
- 別居中であっても、離婚が成立するまでの間は、夫婦それぞれの収入に応じて一方が他方に
生活費(婚姻費用といいます)を支払う義務が生じます。
この生活費の金額については、まずは夫婦で話し合って決めます。
夫婦の話合いで金額が決まらない場合には、家庭裁判所の調停を申し立て、
具体的な金額を決めることも可能です。
- 生活費(婚姻費用)の金額はどのようにして決まるのでしょうか。
- 婚姻費用は、夫婦の収入・所得、資産、経済的生活水準などの様々な事情を考慮して決めます。
実務上、金額の基準を定めている「養育費・婚姻費用算定表」が用いられています。
- 離婚する際に、何か文書を作成する必要がありますか。
- 離婚後のトラブルを防止するため、離婚に際して取り決めたことを離婚協議書にしておくことが
望ましいです。
また、離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。公正証書とは、公証人が公証役場で作成する
書面です。公正証書にする最大のメリットは、相手方が約束を守らない場合、裁判手続を経ることなく、
強制執行(給与や財産を差し押さえること)を行うことができる点です。
- 親権者はどのように決まるのでしょうか。
- 子の年齢、過去の養育の実績や養育環境、別居後どちらが養育しているか、養育に至った経緯、
養育の能力、面会交流が行われる見通しの有無などが考慮要素とされています。
調停や訴訟においては、子が15歳以上であれば、子の意見を聞き、考慮されます。
- 親権者を決めるにあたって、収入の有無や程度は考慮されるのでしょうか。
- 現在無職であっても将来、収入を得られる見込みがある場合や児童手当や生活保護などの公的援助を
受けることが考慮されますので、経済的事情は、他の要素に比べればそれほど問題にはなりません。
- 親権者になることができなかった場合、離婚後も定期的に子どもと会うことはできますか。
- 親権者に対し面会交流を求めることになります。
また、離婚前でも子と別居中の場合にも、面会交流を求めることができます。
面会交流の内容について、まずは父母間の話合いによって決めますが、話合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所の調停または審判で決めてもらいます。
- 養育費はいくらを、いつまでもらえるのでしょうか。
- 養育費の金額は、実務上、「養育費・婚姻費用算定表」を基準に、さまざまな事情を考慮して
金額が決められ、期間は一般に、離婚後から子が成人するまでとされています。
ただ、子が進学する場合や病気やけがなど離婚のときには予想できなかった事情が生じた場合には、
すでに決めた養育費の金額や期間を見直すための話合いや調停を行うこともできます。
- 慰謝料・財産分与の金額はどのように決まるのでしょうか。
- 慰謝料は、離婚の原因や婚姻期間の長短、配偶者の資力等により総合的に判断されます。
財産分与については不動産、預金、保険、動産など、婚姻後にできあがった財産を対象とし、
各財産の評価額を算出したうえで、原則として、半々に分けます。
- 財産分与の対象となる財産とならない財産があるのですか。
- 婚姻後にできた財産が財産分与の対象となり、財産の名義にかかわらず、不動産、預金、保険、自動車、
退職金(同居期間に対応する部分)などが対象となります。
婚姻前から持っていた財産や相続によって取得した財産などは、一方配偶者の固有の財産として、
分与額算定の対象には含まれません。
- 借金やローンは財産分与の対象になるのでしょうか。
- 婚姻生活のための借金やローンなどマイナス財産についても財産分与の対象になります。
- 配偶者の不貞行為を理由に離婚する場合、配偶者の不倫相手に対しても
慰謝料を請求することはできますか。 - 不倫によって婚姻関係が破綻した場合には、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
- 年金分割とはどのような制度なのでしょうか。
- 離婚をしたとき、婚姻期間中の厚生年金や共済年金等の部分について、夫婦間で分割する制度です
(受給する年金額そのものを分割するものではありません)。
- 離婚後、旧姓に戻ること、配偶者の姓を使用し続けることは選択することができますか。
- 婚姻により名字を配偶者と同一にした場合は、離婚により原則として復氏(旧姓に戻す)し、
婚姻前の戸籍に戻ることになります。
ただ、配偶者の姓を離婚後も継続して使用したい場合には、離婚の日から3か月以内に届け出をすれば、
配偶者の姓を離婚後も継続して使用することができます。
- 離婚に伴う慰謝料を受け取ったら収入となり、所得税を課税されるのでしょうか。
- 離婚に伴う慰謝料には、所得税は課税されません。
- 離婚した後に毎月、相手方から支払いを受ける養育費に税金はかかりますか。
- 養育費について、毎月、適正な額を受け取り続ける場合には税金はかかりません。
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弁護士法人フロントロー法律事務所
フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。
大阪で、弁護士の経験を15年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら
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