不貞の慰謝料を請求された場合(自分が不倫相手だった場合)
不貞の慰謝料を請求された場合,どう対応すればいいでしょうか。
以下では,
X:夫
A:Xの妻
Y:Aの不貞の相手方男性
として,Yがすべきことについてご紹介します。
慰謝料が発生するか否か
・Aとの間に肉体関係がなかった
肉体関係がない場合,Xの夫としての権利を侵害したとまではいえないことがほとんどです。
・XとAの夫婦関係が破綻していた
XとAの夫婦関係が破綻していた場合には,AおよびYの肉体関係により,Xの夫としての権利を侵害したとはいえません。
・Aが結婚していたことを知らなかった
不貞の慰謝料の支払い義務が生じるには,不貞の相手方が結婚していたことを知っていた,もしくは知らなかったことに落ち度があることが必要です。
Yが,Aが結婚していたことを知らなかった場合には,不貞の慰謝料の支払い義務は生じません。
以上の点に,少なくとも1つ当てはまる場合には,不貞の慰謝料を支払う必要がない可能性がありますので,弁護士にご相談下さい。
また,不貞の慰謝料を支払う義務がある場合にも,慰謝料の額についてXが主張するどおりの額でいいか,検討する必要があります。
不倫の慰謝料の金額について
不貞の慰謝料の額は,
・AがYとの不貞が始まった時点でのXとAの夫婦関係
・AとYとの情交関係の内容
・AとYとの不貞関係によってX・A夫婦および子に与えた影響
等,様々な事情を考慮して決められます。特に,不貞の期間が長期にわたる場合やX・A夫婦が離婚に至った場合には,慰謝料が高額になる傾向があります。
慰謝料の算定にあたっては,様々な事情を総合して判断しますので,一度,弁護士にご相談下さい。
不倫・浮気を理由とする慰謝料請求
弁護士法人フロントロー法律事務所
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