婚姻費用分担審判において、相手方役員報酬の額面以上の収入が認定された事案

婚姻費用分担審判において、相手方役員報酬の額面以上の収入が認定された事案

依頼者:妻 40代 会社員 子供2人
相手方:夫 30代 会社代表者

婚姻期間:10年程度
サービスメニュー:調停離婚代理プラン

事案:相手方から婚姻費用の支払いがなく、婚姻費用分担調停をご依頼いただき、その後審判となった事案です。

当事務所の対応

当事務所は、複数の同族企業の代表者である本事案の相手方に関しては、役員報酬の額面どおりの婚姻費用を定めるべきではないと主張しました。
会社の決算書を精緻に分析し、会社経費と生活費の混同等を主張しました。

本事案の結果

当事務所は、複数の同族企業の代表者である本事案の相手方に関しては、役員報酬の額面どおりの婚姻費用を定めるべきではないと主張しました。
会社の決算書を精緻に分析し、会社経費と生活費の混同等を主張しました。

弁護士の重要性

事案によっては収入資料の額面を上回る認定を得ることができますが、そのためには、弁護士によって、会計帳簿等を細かく分析し、裁判所に対して説得的な主張を展開することが必要となります。

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