女性が離婚を求める時のポイント(法律上の離婚原因がない場合)

女性が離婚を求める時のポイント(法律上の離婚原因がない場合)

 

夫婦の一方が離婚したい場合,他方に法律上の離婚原因(例えば不貞行為)がない場合であっても,当事者同士の話合いのなかで,他方から離婚の同意が得られれば,協議離婚をすることができます。

法律上の離婚原因(民法で定められている裁判上の離婚事由)としては,

① 不貞行為
② 配偶者の悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みのない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

があり,このうち⑤には,

・長期間の別居

が含まれると解されています。
そのため,法律上の離婚原因がない場合にはまずは別居を開始することが考えられます。

夫が妻より収入が高い場合

ここで,夫が妻より収入が高い場合,夫は妻に対して,結婚生活中は,婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。

別居が開始されても,離婚が成立するまでは,結婚生活が継続していることとなります。すなわち,夫が妻より収入が高い場合は,別居が開始されても,離婚が成立するまでは,夫は妻に婚姻費用を支払わなければならないということです。

そこで,もし,別居の開始とともに夫が妻に婚姻費用を払わなくなった場合には,妻から夫に婚姻費用の支払いを請求することが考えられます。
またこれは,夫側からすると,別居しているにもかかわらず,離婚が成立するまでは婚姻費用を支払い続けなければならない状態となるため,早期に離婚に同意するという動機となり得る可能性があります。

妻が夫より収入が高い場合

また,妻が夫より収入が高い場合は,妻は夫に対して,結婚生活中は,婚姻費用を支払わなければなりません。

ところが、夫側からすると,離婚しなければ婚姻費用を受け取ることができる(離婚が成立すると婚姻費用が受け取れなくなる)ことから,離婚に同意しないでおこうと考える可能性は否定できません。

妻が,早急に離婚をしたい場合には,そうした夫側の考えをふまえた交渉を行うことにより,離婚に関する話合いが進み,夫から離婚の同意を得られる可能性があります。

例えば,

・財産分与の割合を多くする
・「解決金」という名前で,一定額を夫に渡す

等,妻が夫に対して金銭的な負担をすることが考えられます。

夫が理由なく離婚を拒んでいる場合

妻が離婚を決意しているのにも関わらず、夫が理由なく離婚を拒絶することもあります。
かかる場合、妻が代理人弁護士を選任して交渉をおこなうことが、婚姻関係継続がないことを夫に改めて伝えることになり、離婚の決意を促すことが可能となってきます。

離婚について全く他人と同一という案件はなく、すべてがケースバイケースといえます。
いかなる方法で、離婚問題を解決するかについては,事案によって異なりますので,一度,弁護士にご相談下さい。

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