- 妻と話しても感情的になり、話し合いにならない
- 妻から突然離婚を迫られた
- 離婚を考えているため、適切な財産分与を決めたい
- 妻が浮気をしているので慰謝料の請求をしたい
- 離婚後の生活や子供のことが心配
- 妻から高額な慰謝料請求をされている
- 離婚理由がないかもしれないけれど離婚したい
- 高額な婚姻費用を請求されており、困っている
- 妻が弁護士を立ててきた
男性のための離婚相談
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大阪の弁護士による男性のための離婚相談離婚相談実績800件以上!医師や会社役員、経営者など高額な財産分与に精通
On your mark
ここからが、
新たな人生への第一歩。
離婚でお悩みの全ての男性へ
男性の新たな第一歩のために、
準備すること、考えること
私たちと一緒に向き合い、
考えていきましょう。
良い将来を見据えた
ご提案で導きます。
以下に当てはまる男性の皆様へ
私どもが共に考え、準備し、そして未来のために戦います。
男性の視点に立って将来を見据えた解決策へ導きます
離婚については、女性側に有利な情報発信が多いため男性の離婚問題について経験豊富な弁護士に依頼するかどうかで離婚後の再出発が大きく変わってきます。
生活のこと、子供のこと、財産のこと感情的になりうまく話し合いができない夫婦関係でもきちんと話し合っておくべきことがたくさんあります。
お互いの将来はどうなるのか、それを見つめ直す機会として不安や要望をしっかりとお聞きし、気持ちに寄り添うパートナーとしてベストなご提案を致します。
もちろん、ご相談内容は秘密厳守で対応致しますので、どこにも内緒で相談したい方もご安心ください。
男性の離婚で問題となりやすいこと
慰謝料
相手から法外な金額の要求をされることがありますが、焦る必要はありません。たとえ、こちらに非がある場合でも、慰謝料には相場があるので安心してください。弁護士が交渉をすることで、金額が適正化します。
財産分与
財産分与とは婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことをいいます。財産分与は一般的に以下の3つに分類されます。
(1)清算的財産分与・・・夫婦で協力して形成した財産を清算する目的で支払われるもの
(2)扶養的財産分与・・・専業主婦など、離婚後の生活維持が困難な場合に支払われるもの
(3)慰謝料的財産分与・・・離婚原因を作った方(有責配偶者)が支払う慰謝料の性質をもつもの
ただし、慰謝料的財産分与・扶養的財産分与については、不法行為の存否や当事者間の公平の観点から主として判断させるものです。いわゆる財産分与の問題として争われるのは、「清算的財産分与」です。対象財産の評価がいったいいくらになるのか、評価が確定したとして、分与方法・分与割合をどうするかといった点が争いになり得ます。養育費
養育費は、義務者(養育費を支払う側)の年収、権利者(養育費の支払を受ける側)の年収、子供の年齢・人数等によって、標準的な金額が算定されます 年収に大きな変動がある場合、年収が高い時期に養育費の算定をすると、実際の生活水準より高めの養育費額が算定されることとなってしまい、後々養育費の支払が困難となる可能性があるので、注意が必要です。また、一度決まった養育費は、その終期まで変更できないわけではありません、離婚の際に、養育費の金額を合意していても、その後、合意当時に予測できなかった事情の変更が生じたときには、養育費の金額を変更することができます。
男性の場合、特に、収入の減少や再婚等による扶養家族の増加、元妻の再婚があれば、一度決まった養育費の金額の減少が認められる場合があります。上記のような事情の変更があった場合には、まずは、協議で養育費の額を定めます。協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停か審判を申し立てます。
婚姻費用
別居している場合であっても,離婚に至るまでの間,夫婦の生活費(婚姻費用)については,その資産・収入・社会的地位に応じ,通常の社会生活を維持するために,夫婦が互いに分担しなければなりません。一方で、婚姻費用は男性側にとってはプレッシャーともなりえます。
妻側からすると,離婚に至るまでは婚姻費用を受け取ることができる(離婚が成立すると婚姻費用が受け取れなくなる)ことから,離婚協議が多少長引いてもかまわないと考える可能性は否定できません。そのため,夫婦ともに離婚自体に全く争いがない場合には,離婚の成立を先行し,その後,財産分与等について交渉することで,婚姻費用の支払いを少なくすることが可能です。なお,離婚にあたって,夫婦に未成年者の子どもがいる場合には,親権者については離婚時に決めておかなければいけませんので,親権に争いがある場合には,注意が必要です。また,妻が持ち家に住んでいる状態で別居している場合,夫が住宅ローンの支払いを続けている場合が多くあります。婚姻費用には,住居費も含まれますので,本来,妻は,婚姻費用から住居費である住宅ローンを支払わなければなりません(借入先との関係では,夫が債務者の場合には,夫に支払義務があります)。もっとも,住宅ローンの支払いは,住居費という性質だけでなく,資産形成にも資するものですので,夫と妻のいずれが負担するか,協議が必要です。面会交流
妻から、「子どもは絶対に会わせない」と言われる男性の方も多いですが、特別な事情がない限り、面会交流はお子様の権利として認められます。裁判所も積極的に認める方向ですが、当事者間ではまとまらないことも多いので、弁護士の関与をおすすめします。
親権・監護権
親権・子の監護権は女性側に有利と考えられていますが、養育環境やこれまでの子育ての実績等によっては、男性側に親権・監護権が認められる場合があります。
離婚と子どもについて詳しくはこちら>> 離婚とお金について詳しくはこちら>>経営者や医師など夫婦の収入に大きな差がある場合
会社経営者、医者、弁護士、会計士、投資家など、夫婦の一方が高額所得者である場合の離婚においては、相手方配偶者から思いもよらない額の金銭請求をされることがあります。高額所得者が損をせずに離婚するためには、財産分与の割合について適切に交渉していく必要があります
経営者が離婚時におさえておくべきポイント>> 医師が離婚時におさえておくべきポイント>>大阪の男性の離婚問題に強い弁護士フロントロー法律事務所に相談するメリット
01 ー 800件以上の離婚相談実績
私たちフロントロー法律事務所では、離婚問題について長年蓄積してきた経験を生かしてご依頼者様の気持ち・不安に寄り添いながら、別れた後の人生を明るいものにするサポートを行ってきました。これまでお受けしてきた離婚相談は800件以上にのぼります。
02 ー 男性離婚問題の経験豊富な弁護士が対応
女性側の離婚問題を取り扱う法律事務所がほとんどの中、男性側に特化した法律事務所はそう多くはありません。
私たちフロントロー法律事務所では、男性側の離婚問題について長年蓄積してきた経験を生かして男性の気持ち・不安に寄り添いながら、別れた後の人生を明るいものにするサポートを行います。
03 ー 相手方とのやり取りは全て弁護士が行います※
弁護士が窓口になることで、負担がぐっと軽くなります。
仕事の傍ら、離婚問題のための話し合いを進めていくのは、神経を擦り減らしてしまうものです。
離婚の条件や離婚に関することはすべて弁護士が代わりに交渉します。
上手く会話ができない、話しにくいという方でも安心して頂けます。
※代理プランをご契約いただいた場合に適用いたします
04 ー離婚後のトラブルも未然に防止
離婚時に、きちんと話し合えなかったことで、離婚してお互いが冷静になったころに問題が勃発するケースがあります。
家庭状況・財産状況を見据えて、離婚問題の経験豊富な弁護士だからこそ離婚後に起こりえるトラブルもしっかりとご説明致しご提案致します。
男性の離婚の解決事例
妻と離婚し,法定の離婚事由がないものの,妻から80万円の支払いを受けた事例
依頼者と相手方は、それぞれ就業しており、就業先が遠方であるため、結婚当初から、別居していました。
依頼者は、相手方と同居を開始するため、退職し、引越しの準備をしていたところ、相手方から、同居できないと連絡があり、離婚の話合いをすることになりました。
相手方は、慰謝料の支払いや財産分与をすることなしで離婚すると主張し、交渉がスタートしました。それに対し、夫側の弁護士が、夫は仕事を辞めており、また、引越し等の準備を進めていたことから、非常に大きな不利益があること、他方、相手方は離婚をしても生活に変化はなくダメージが少ないことを理由として、相手方に対し、解決金の支払いを求めました。
相手方は、解決金として、20万円を提示していました。弁護士と相手方代理人が何度も協議を重ねた結果、相手方から依頼者に対し、解決金80万円が支払われ、協議離婚が成立しました。
認知した子の養育費を相手方が主張する額から減額し,学費の負担をなしとした事例
既婚者である依頼者は,相手方と不貞行為に及び,相手方との間に子どもが生まれ,認知しています。
相手方からその代理人弁護士を通じて,養育費の請求を受け,双方代理人による交渉をおこないました。
相手方は,当初,養育費の終期を子どもが22歳になるまでと主張し,また, 15歳となった以降の養育費の額を増額することを要求していました。さらに,学費として計210万円の負担を求めていました。
それに対し,当方は,子どもが0歳であり,子どもがどのような教育環境を享受するかを含めて将来の養育に関して未確定な要素が多くあることを主張しました。相手方代理人と協議を重ね,養育費の額を一律(15歳となった以降の養育費の増額はなし)とし,養育費の終期も子どもが20歳までとする合意することができました。また,学費についても,相手方が求めている210万円の負担はなしと合意することが出来ました。
男性の離婚のよくあるご質問
Q:妻が弁護士を立ててきたのですがどうすればいいでしょうか?
まず、法律の専門家である弁護士にご自身だけの力で対応しようとするのはやめましょう。ほとんどの方にとって離婚は初めての経験であり、離婚のために何をすればいいか分からないことだらけです。対して、弁護士は何百件もの離婚相談を手掛けてきた専門家です。 そんな弁護士と話し合いを行っても、離婚交渉のプロである弁護士によって相手側に圧倒的に有利な条件で進められてしまいます。ですので、相手に弁護士がついた時にはご自身も弁護士をつけるべきです。
家庭状況・財産状況を見据えて、離婚問題の経験豊富な弁護士だからこそ離婚後に起こりえるトラブルもしっかりとご説明致しご提案致します。
相手に弁護士がついた時にこちらも弁護士をつけるべき理由について詳しくはこちら>>
Q:法律上の離婚原因がないのですが離婚することはできますか?
夫婦の一方が離婚したい場合,他方に法律上の離婚原因(例えば不貞行為)がない場合であっても,当事者同士の話合いのなかで,他方から離婚の同意が得られれば,協議離婚をすることができます。
選べるサービスメニュー
弁護士費用が分かりづらい、弁護士に何を頼んで良いか分からない、自分でできるところは自分でしたい、といった男性の皆様のお声にお応えして、当事務所は皆様に分かりやすいサービスメニュー、すべてのお客様共通の料金プランでご依頼いただけます。
全ての交渉・手続きを弁護士に依頼する「代理プラン」から、ご自身で進めたい方向けの「カウンセリングプラン」、離婚の条件を確定させる「書面作成プラン」などを用意しております。
選べるサービスメニュー、弁護士費用についてはこちらをご参照ください
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