離婚の手続き(協議離婚,調停離婚,裁判離婚)
〇この記事を読むのに必要な時間は約0分43秒です。
離婚の手続きとして,①協議離婚,②調停離婚,③審判離婚,④裁判離婚があります。
①協議離婚は,夫婦の話合いの結果,離婚の合意に至る場合です。
②調停離婚は,家庭裁判所の調停において,話合い,離婚する場合です。
③審判離婚は調停離婚が成立しなかったときに家庭裁判所が職権で審判を行う場合です。
④裁判離婚は,離婚調停が成立しなかった場合,離婚訴訟を提起し,離婚をする場合です。
ただ,③の審判離婚がなされるのは極めて稀なケースです。
そのため,通常は,協議離婚,調停離婚,裁判離婚の3つです。
当事務所ではこの3つの手続きごとにサービスメニューをご用意しております。

弁護士法人フロントロー法律事務所

最新記事 by 弁護士法人フロントロー法律事務所 (全て見る)
- 高所得者がおさえておきたい離婚時の財産分与のポイント - 2023年2月2日
- 会社代表者の分与対象財産を精査し、スピード解決を実現した事案 - 2023年1月19日
- お客様の声(395) - 2022年8月29日