離婚後の子どもの姓(氏,名字)
父母が離婚した場合,子どもの戸籍や姓(氏,名字)は当然には変わりません。
子どもの親権者が父または母のいずれになるにせよ,何の手続きもしなければ,子どもはもとの戸籍のままであり,もとの姓のままです。
たとえば,父と母が婚姻して,父の姓を名乗り,父を筆頭者とする戸籍が作られていた場合で,父と母が離婚して,母が子どもの親権者となり,旧姓に戻ったとします。
このとき,母は,父の戸籍から出て行きますが,子どもは,もとの父の戸籍に入ったままで,姓も父の姓のままです。
子どもを母の戸籍に入れて,母と同じ姓を名乗ろうとする場合には,家庭裁判所に,子の氏の変更許可の申立てをして,家庭裁判所の許可を得たうえで,市区町村役場で,子どもが母の戸籍へ入籍する入籍届をします。
また,母が離婚の際に旧姓に戻さず,父の姓を使い続ける場合でも,子どもを親権者である母の戸籍に入れるためには,上記と同じ手続きを行わなければなりません。
これは,上記の例で,離婚をして,母が旧姓に戻さず,婚姻中の姓を使い続ける場合,法律上は,父の姓と離婚後の母の姓は,別のものとなります。
わかりづらいのですが,たとえば,父の姓がAさん,母の旧姓がBさんで,婚姻して父の姓であるAさんを使っている場合,子どもも当然Aさんです。
これで離婚して,母が親権者になり,母は離婚後も旧姓Bに戻さず,Aを使い続けるとします。このとき,父のAさんと母のAさんは,別のAさんとして扱われます。
そのため,父と子どもは同じAさん,母は別のAさんとなるので,子どもを母と同じAさんに変えて(子の氏の変更許可を得て),母の戸籍に入籍させなければなりません。
母が離婚後の姓を戻す場合であっても,そのまま使い続ける場合であっても,子の氏の変更許可が必要ということです。
なお,離婚の際,親権者が誰になるかということと,子どもが誰の戸籍に入っているのか,子どもの姓が誰の姓と同じか,ということは別問題です。
離婚で子どもの親権者となり,離婚した相手方の戸籍に子どもが入ったままであったとしても,親権者として子どもを監護養育することはできます。
ただ,生活上,子どもが親権者の戸籍に入っていないといろいろな場面で不都合や面倒が起きますので,子どもを親権者の戸籍に入れることが通常です。
離婚の手続きに関する記事はこちら

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