不倫の相手男性に対し,慰謝料請求訴訟を提起し,150万円の支払いが命じられた事例
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依頼者:30代男性(会社員)
相手方:不倫の相手男性(30代)
事案:
夫が探偵・興信所に妻の不倫の調査を依頼し,不倫の事実が発覚した。
夫は,妻と離婚し,その後,不倫の相手男性に対する慰謝料請求の交渉を弁護士に依頼。
弁護士が不倫の相手男性と交渉を行ったところ,相手男性は,不倫の事実は認めたが,慰謝料30万円程度しか支払わないと述べたため,訴訟提起。
訴訟では,相手方にも弁護士が就き,相手方は,依頼者が(元)妻と離婚をした際に,慰謝料も含めた財産分与が行われているため,すでに慰謝料相当額が依頼者に支払われているとして,慰謝料の支払義務がないと主張。
相手方の主張は認められず,当方の主張が全面的に認められ,約3ヶ月間の不倫関係があった事実を前提に,慰謝料150万円の支払いを命じる判決が言い渡された。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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