きょうだいを分離し,父が小学校低学年の子の親権を獲得した事例

きょうだいを分離し,父が小学校低学年の子の親権を獲得した事例

 

依頼者:夫 30代

相手方:妻 30代

子:小学校低学年,幼児の2名

婚姻期間:約9年

サービスメニュー:協議離婚代理プラン

 

事案:

依頼者と相手方は,性格の不一致があり,相手方が自宅から第二子(幼児)を連れて転居し,別居を開始しました。

 

別居開始直後,相手方代理人から,相手方は離婚を求めること,第一子(小学校低学年)は自宅に残っているが,相手方が,第一子の親権を獲得し監護をおこないたいため,子の監護権者の指定の審判,子の引渡しの審判及び子の引渡しの審判前の保全処分を申し立てることを伝えられました。

 

依頼者は,第一子の親権及び監護権の獲得を希望していたため,弁護士が,相手方代理人に対し,速やかに面談を申し込み,相手方のこれまでの不十分な監護状況等を証拠に基づき指摘したうえで,父が第一子を監護することがふさわしい旨を主張しました。その結果,相手方は,上記審判手続等を申し立てることなく,代理人間で,第一子の親権,財産分与,養育費等の協議をおこなうこととなりました。

 

相手方が第一子を連れ去ることを阻止しながら, 1年数カ月間,相手方代理人と協議をおこなったところ,依頼者の希望どおり,依頼者を第一子,相手方を第二子の親権者・監護権者と定めたうえで(きょうだい分離),協議離婚が成立しました。

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