離婚協議書作成代行プランにおいて,住宅に関する費用負担等をアドバイスした事例
依頼者:夫 40代 子ども2人(小学生と中学生)
相手方:妻 40代
婚姻期間:15年
サービスメニュー:離婚協議書作成代行プラン
事案:
依頼者と相手方は,離婚の条件を話合いによって決めていました。
依頼者は,離婚の条件について協議書を作成したいと弁護士に依頼しました。
依頼者は,自宅不動産について住宅ローンを組んでおり,離婚時にも住宅ローンは残っていました。依頼者と相手方との話し合いでは,依頼者は,相手方が離婚後も自宅不動産に居住することを認めた上で,住宅ローンを従前どおり負担することとなっていました。
しかし,相手方が自宅不動産に居住するにあたり,その使用形態や修繕費の負担は明確になっていませんでしたので,弁護士は,依頼者へ,以下の提案をし,協議書の条項に加えました。
・相手方は,自宅不動産に,他人を居住させてはいけない。
・相手方は,自宅不動産に居住している間は,自宅不動産の維持や保全に必要な費用をすべて負担する。
・相手方は,自宅不動産の主要な部分を変更する場合には,あらかじめ依頼者に通知して,依頼者の承諾を得なければいけない。
また,子どもたちの親権は相手方が取得しますが,子どもたちが未成年の間に相手方が亡くなった場合には,依頼者が子どもたちを引き取ると合意していました。
依頼者が子どもたちを引き取るにあたっては,親権者を依頼者と変更する必要があるため,親権者の変更の審判の申立てを行う旨の条項を追加することを提案しました。
弁護士法人フロントロー法律事務所
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