離婚の際の財産分与とは 財産分与の割合
離婚に際して,婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分けることを,財産分与といいます。
財産分与の性質は,
①夫婦が婚姻中に協力して築いた実質的な共有財産を清算すること
②離婚後の生活についての扶養
③離婚の原因をつくった有責配偶者に対する慰謝料
の3つの要素が含まれています。
もっとも,通常は,①の共有財産の清算が中心的要素です。
そして,この清算については,財産分与の対象となる財産を2分の1ずつ分けることが原則とされています。
これに②,③の要素を考慮する場合には,2分の1という割合ではなく,財産分与が行われることがあります。
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フロントロー法律事務所
フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。
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