離婚の際の財産分与とは 財産分与の割合

離婚の際の財産分与とは 財産分与の割合

財産分与とは

離婚に際して,婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分けることを,財産分与といいます。

財産分与の性質は,
①夫婦が婚姻中に協力して築いた実質的な共有財産を清算すること
②離婚後の生活についての扶養
③離婚の原因をつくった有責配偶者に対する慰謝料
の3つの要素が含まれています。
もっとも,通常は,①の共有財産の清算が中心的要素です。

そして,この清算については,財産分与の対象となる財産を2分の1ずつ分けることが原則とされています。
これに②,③の要素を考慮する場合には,2分の1という割合ではなく,財産分与が行われることがあります。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与の対象となる財産は,婚姻後にできた財産で,その財産の名義が夫婦どちらかにかかわらず,不動産,預金,保険,有価証券,自動車,退職金(同居期間に対応する部分)などが対象となります。
また,住宅ローンを含めた借金などのマイナス財産も分与の対象となります。

他方,婚姻前から持っていた財産や相続によって取得した財産などは,夫婦が協力して築いた財産ではないので,一方配偶者の固有の財産として,財産分与の対象にはなりません。

財産分与は,当事者間の協議で定めますが,協議がまとまらないときは,調停や審判など裁判所の手続きで解決を図ることになります。
財産価値の評価は専門的知識を要しますので,早い段階で弁護士の助言を得ることが望ましいでしょう。

また,財産分与は,離婚のときから2年間は請求することができます。
そのため,すでに離婚をしている場合でも,財産分与について取り決めをしなかったのであれば,離婚のときから2年以内であれば財産分与の請求だけをすることも可能です。

 

退職金

離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。

退職金も財産分与の対象となります。
退職金は,給与の後払い的性格を有することから,離婚時点よりも将来の時点で支払われるであろう退職金についても,婚姻期間に相応した金額については,財産分与の対象とすべきという見方ができます。
一方で,退職金の支払いが現実化していない場合には,将来,確実に退職金が支払われるかどうかが不確定です。将来,会社が倒産することや,退職金をもらえないかたちで離職してしまう場合(解雇など)もあり得ます。
そのため,裁判実務においては,どのような場合でも退職金を財産分与の対象とするのではなく,退職に時期が近い将来で,退職金が支払われる可能性が高い場合には,財産分与の対象とすることが多いです。
最近の裁判例では,退職時期が,離婚時点から概ね10年以内であれば,財産分与の対象にすることが多い傾向にあります。

子ども名義の預貯金

離婚に伴う財産分与において,婚姻期間中に夫婦の協力によりつくられた財産であれば,その財産が夫の名義であっても,妻の名義であっても,財産分与の対象財産となります。
子ども名義の預貯金については,子ども自身がこづかいやアルバイト代などを貯めたような場合は子ども自身の固有の財産といえるので,財産分与の対象となりません。
そうではなく,親が子どもの将来の学費などに充てるための資金を子ども名義で貯金していた場合などは,財産分与の対象となり,その貯金を管理している親名義の財産と同視して計算します。

学資保険

学資保険は,子どものためのものですが,夫婦が協力して形成した財産を使って保険料を支払っていることがほとんどですので,基本的には財産分与の対象となります。

財産分与の方法としては,学資保険を解約して返戻金を受け取り,それを夫婦で分配することが考えられます。

もっとも,今まで支払ってきた保険料と比べ,解約返戻金は大幅に減額となることもあります。

そこで,話合いによって財産分与の対象から外したり,財産分与として解約返戻金相当額の2分の1の金銭を支払ったりすることで,離婚後も学資保険を継続することもあります。

住宅ローン

住宅のような不動産も,財産分与の対象となります。
住宅はオーバーローン(住宅の価値より,ローンの額の方が上回っていること)となっている場合があり,どのように財産分与を行うか,問題となります。

オーバーローンの住宅が財産分与の対象となっている場合,住宅の所有権をどちらが取得するかのみならず,誰がローンの支払を行うかも同時に協議します。住宅の所有権を得る方が,ローンの支払も引き受ける(ローンの債務者となる)ことが通常です。仮に住宅の所有権が移る場合には,ローンの借り換えを行わなければならず,金融機関との協議が必要です。しかし、実務上,金融機関がローンの借り換えに応じることは極めて稀です。

住宅の所有権のみ取得して,ローンの支払いは相手方が行うといったケースもあります。しかし,相手方がローンの支払いを滞れば,競売等の手続がとられることがあり,住宅という生活の基盤を失う可能性が出てきます。そのため,住宅の所有権者とローンの債務者は,同じ人にすることが望ましいです。

離婚を機に住宅を売った場合,住宅がオーバーローンとなっていると,ローンのみ残ることになります。その場合には,ローンをどちらが負担するかについても,当事者間で協議することになります。

夫婦それぞれの名義の預貯金

夫婦それぞれの名義の預貯金も財産分与の対象となります。

預貯金の残高は変動するものですので,いつの時点の残高を分けるかを決めなければなりません。
実務上は,原則として,別居時を基準とします。これは,夫婦の経済的な協力関係が別居によって終了するからです。

したがって,別居時の残高を分与の対象として計算することになります。
たとえ,別居後に相手方が預貯金を使って,残高が減少していたとしても,財産分与の計算のうえでは,別居時の残高を分与対象財産の金額に計上します。

ただ,本来であれば配偶者から支払われるべきであった婚姻費用(生活費)に使ったために預貯金が減少した場合で,過去の婚姻費用(生活費)の精算も行われていないようなときには,別居後の残高を考慮することもあります。

財産分与が2分の1にならないケース

財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分ける制度ですので,分与の割合については,財産形成,維持への寄与度によって割合を決めます。妻が収入を得ていなくても,専業主婦として夫の仕事に協力したとして,財産分与の割合を2分の1とすることが通常です。

しかし,夫婦の一方が有資格者で高収入である場合,そのような高収入を得られたのは自身の努力や能力によるところが大きく,財産形成の寄与度が高いとして,財産分与の割合が修正される場合があります。

夫の収入が夫自身の努力によるものである場合

・夫:一級海技士の資格(国家資格。6段階の海技士資格のうち最上級資格) あり
1年のうち,6ヶ月から11ヶ月は,海上勤務
・妻:夫の海上勤務の間,一人で家事育児をしていた
という事例(財産分与対象額約7600万円)では,
夫が一級海技士の資格を取得したのは夫の努力によるものであり,その資格を活用し海上での不自由な生活に耐えた上での高収入であることを考慮して,妻の財産分与額は2300万円(財産分与割合は約3割)と判断されました(大阪高判平成12年3月8日)。

夫固有の財産を原資に莫大な財産を築いた場合

婚姻期間中に約220億円の資産を形成した事例では,
・夫:一部上企業の代表取締役
約220億円の原資のほとんどが,夫個人の固有の 財産であった。
・妻:約15年間,経営者・財界人である夫の公私にわたる交際を妻として支えた
妻の経歴からすると,今後職業に就き,自身で収入を得ることは期待できない。

これらの事実から,約220億円は財産分与の対象とはなるが,妻が財産形成に寄与した割合が高いとはいえないこと,他方で,離婚の原因は夫にあること,今後の妻の生活保障の必要があること等を考慮して,妻の財産分与額が10億円(財産分与割合5%)と判断されました(東京地判平成15年9月26日)。

夫婦の一方が会社役員の場合

夫婦の一方が会社役員で高収入である場合,そのような高収入を得られたのは自身の努力や能力によるところが大きく,財産形成の寄与度が高いとして,財産分与の割合が修正される場合があります。

例えば,婚姻期間が33年(そのうち家庭内別居が約10年)の元夫婦の事案では,
・夫:会社執行役員に就任,その後,代表取締役社長を務めた
この間の約6年分の所得合計額は,1億8500万円を超える
退職金,ストックオプションを得た
⇒夫の相当高額な収入や夫の能力が資産形成に寄与していた
・妻:別居に至るまでの約10年間は家事がおろそかとなっていた
⇒この約10年間は家庭内別居となる前に比べて格段に寄与度が劣る
これらの事情を考慮し,財産割合の割合について,夫が6割,妻が4割と判断されました。

共働きで,妻のみが家事を行っている場合

共働きの夫婦で,夫婦が互いの収入から婚姻費用を出し合っており,妻のみが約18年間家事育児を行っていた事案では,妻の寄与度を6,夫の寄与度を4とした裁判例もあります(東京家審平成6年5月31日)。

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