離婚が認められる事由
夫婦で話し合って離婚することができない場合,民法で定められた離婚原因が必要です。
民法は離婚原因について
①不貞行為
②悪意の遺棄
③配偶者の生死不明
④その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
と定めています。
性格の不一致は離婚原因となるか?
性格の不一致のみを主張しても,離婚は認められないことがほとんどです。
性格の不一致だけでなく,性格の不一致が原因となって婚姻関係が回復不能なまでに破綻している場合には,離婚が認められやすくなります。
性格の不一致が原因となって婚姻関係が回復不可能なまでに破綻していることを立証するためには,性格の不一致に起因した別居や喧嘩等の具体的事実が必要です。
どのような証拠があれば離婚することが可能か等の見通しにつきましては,弁護士にご相談下さい。
子どもができないことを理由として,離婚できるか
子どもができない場合の離婚原因の主張
子どもができないことを理由に離婚を請求する場合,⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると主張していくことになります。
もっとも,子どもができない事実のみをもって,「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして離婚が認められることはほとんどありません。子どもができないことを理由として婚姻の継続が不可能であるとする具体的な事実を集めることが必要です。
離婚が認められるための事実収集
具体的には,子どもができないことに起因した別居,喧嘩,無視等の事情に関する証拠を集め,婚姻関係の継続が不可能であると立証することになります。
女性と性行為をするお店に出入りしている夫と離婚できるか
夫婦で話し合って離婚することができない場合,民法で定められた離婚原因があることが必要です。
民法で定められた離婚原因の1つとして,不貞行為があります。
不貞行為とは,配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
女性と性行為をするお店に出入りしていることは,不貞行為に該当します。
もっとも,不貞行為があれば,訴訟においても直ちに離婚が認められるわけではなく,不貞行為によって婚姻関係が破綻したといえるような場合に離婚が認められます。
婚姻関係が破綻したと主張するには,婚姻関係の破綻に関する具体的な事情が必要です。
同性愛は,離婚原因となるのでしょうか。
①不貞行為とは,配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことをいいます。同性愛の場合,異性の者と性的関係を結ぶわけではないため,不貞行為には該当しません。
もっとも,配偶者の同性愛が発覚したことで,婚姻関係が破綻し回復の見込みがないような場合には,④婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められる場合があります。婚姻関係が破綻し回復の見込みがないといえるかの判断にあたっては,婚姻中の両当事者の行為や態度,子の有無及びその年齢,婚姻継続の意思,双方の年齢,健康状態,資産状況,性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮します。
法律上の離婚原因がなく,早期に離婚するためには?
離婚が成立するためには,
・配偶者と合意をして離婚する-協議離婚や調停離婚
・裁判所が離婚を命じる-裁判離婚
の大きく分けて2通りの方法があります。
早期に離婚を成立させたい場合には,できる限り,配偶者と離婚の協議を進めることをおすすめします。
離婚調停を申立てた場合,期日は1か月から2か月に1回程度の頻度でしか指定されませんので,手続が長期化する傾向にあります。
また,訴訟になれば,更に相応の年月を要し,紛争の長期化は避けられません。
そのため,短期間で離婚を実現させようとするには,すぐに調停を申し立てるのではなく,できる限り離婚協議を進める必要があります。
もっとも,夫婦で直接,離婚協議をおこなうことが困難なほど関係が悪化している場合や,配偶者の性格等から,第三者を交えて話合いをおこなうほうが適切な場合には,調停での話合いのほうがスムーズに進む場合もあります。ケースによって異なりますので,一度,ご相談ください。
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弁護士法人フロントロー法律事務所
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