同性愛は,離婚原因になるか
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夫婦で話し合って離婚することができない場合,民法で定められた離婚原因が必要です。
民法は離婚原因について
①不貞行為
②悪意の遺棄
③配偶者の生死不明
④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合
と定めています。
同性愛は,離婚原因となるのでしょうか。
①不貞行為とは,配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことをいいます。同性愛の場合,異性の者と性的関係を結ぶわけではないため,不貞行為には該当しません。
もっとも,配偶者の同性愛が発覚したことで,婚姻関係が破綻し回復の見込みがないような場合には,⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められる場合があります。婚姻関係が破綻し回復の見込みがないといえるかの判断にあたっては,婚姻中の両当事者の行為や態度,子の有無及びその年齢,婚姻継続の意思,双方の年齢,健康状態,資産状況,性格など婚姻生活全体の一切の事情を考慮します。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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