医師の離婚・不貞問題

医師の離婚・不貞問題

ご自身が医師または配偶者が医師で、離婚・男女問題を抱えている方はご注意ください

当事務所に寄せられる離婚・不貞(不倫・浮気)の慰謝料請求に関するご相談の中でも、医師の方が依頼者・相手方の場合、問題が複雑化するケースが多いです。

たとえば、奥様を事務局長として雇用しているにもかかわらず、看護師と不貞関係を持ってしまうようなご相談も多く、医院経営に多大な影響を及ぼすこともあります。また、医師の場合、所得が高いだけでなく、財産の種類も広範囲に渡ることが多いため、財産分与や慰謝料の話し合いが複雑化するケースも多いです。

一般的に、離婚の際の財産分与は、夫婦で築き上げた資産(共有財産)を1:1の割合で平等に分けるのが原則とされています。しかし、以下のような場合には、財産分与の割合が修正される可能性があります。

① 財産形成の要因が,分与義務者の特殊な能力や努力である

② 形成された財産が非常に多額である

③ 配偶者の財産形成への貢献度が低い

相手方との交渉においては、個別事情が影響しますので、専門家のサポートをお受けされることをおすすめいたします。

医院を経営されている場合

医院を経営されている場合、配偶者を雇用して経営しているケースも多いです。また、婚姻の際に、妻の実家が経営する医院を継ぐために婿養子に入っている場合もあります。

現実問題として、離婚した夫婦が同じ職場で働き続けるというのは、非常に難しい側面がありますが、一方で、離婚と雇用関係とは法的に別の問題であるため、離婚を理由として解雇をすることはできません。従業員として雇用している配偶者と離婚の協議をする場合には,雇用関係の問題も一緒に解決する必要があります。

離婚の際には、離婚後の雇用の問題についても話し合っておく必要があります。

この他にも、医療法人として所有している財産の問題や医師の退職金・残業代に関する問題など、医師特有の離婚問題があり、紛争化するケースは非常に多いです。

 

夫婦の一方が医療法人の理事長である場合の財産分与のポイント

夫婦の一方が医師で医療法人の理事長をしている場合,医療法人と医師は法律上別の存在ですので,医療法人が有している財産は財産分与の対象とはなりません。

ただし,理事長個人が有している医療法人の出資持分は,個人の財産ですので,財産分与の対象となる可能性があります。

他方,医師の配偶者が,医療法人の社員で出資持分を有していることもあります。

出資持分については,医療法人の定款の定めとして「社員資格を喪失した者はその出資額に応じて払戻しを請求することができる」という趣旨の規定が置かれていることが通常です。

その場合,配偶者が,離婚を契機に,医療法人に対して出資持分の払戻請求をすることも考えられます。また,出資持分の払戻請求をした場合のその額については,出資金額そのものになるのか,それとも医療法人の資産に対する持分相当額になるのか,定款の定められ方によって異なります。

出資持分の払戻請求は,医療法人との間の問題で,夫婦間の問題ではないものの,離婚の話合いと同時並行で解決することが望ましいと考えます。

なお,出資持分のある医療法人は,平成19年施行の第五次医療法改正により新規設立ができなくなっておりますので,上記出資持分についての問題は,同改正法施行前に設立された医療法人が対象です。

当事務所では,出資持分の払戻請求権があるのか,あるとしてその額はいくらになるのか,財産分与との関係ではどのように解決することが適切か等,法律家の観点から検討し,よりよい解決策をご提案いたします。

 

勤務医の場合

勤務医の場合,勤務先によっては,退職金が支払われる場合があります。退職金は,賃金の後払的性質を有するものですので,原則として,財産分与の対象となります。

将来の退職金のうち,離婚時に退職金の支給が確定している場合には,財産分与の対象となることがほとんどです。

他方,離婚時に支給が確定していない退職金は,支給される可能性が高いといえる場合に,財産分与の対象となります。

退職金が支給される可能性が高いか否かは,勤務先の経営状況,支給時期等で判断されます。

夫婦の一方が勤務医の場合,まずは,退職金が支払われる可能性があるかを確認し,財産分与の対象となるか検討しましょう。

 

医師の離婚における婚姻費用や養育費の注意点

医師は年収が高い傾向にあり,年収が2000万円を超えることもあります。そのため,婚姻費用・養育費の算定にあたっても,特有の問題が生じます。

婚姻費用や養育費の算定に当たっては,実務上の基準を定めている「婚姻費用算定表」「養育費算定表」が用いられています。

「婚姻費用算定表」「養育費算定表」には,義務者(婚姻費用を支払う側)の年収が2000万円を超える場合(事業所得者は,事業所得が1409万円を超える場合)について,定められていません。

この場合は,個別具体的な事情について考慮しながら婚姻費用を定めることになります。

個別具体的な事情としては,従前の生活実態を踏まえて,税金の負担額,貯蓄率,特別経費等を考慮することになります。

婚姻費用や養育費を定めるにあたって,どのような事情を考慮するかはケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

 

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