会社経営者が離婚する場合の財産分与(経営している会社の株式を保有している場合)
離婚に伴う財産分与は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に分けるものです。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,財産分与の対象となります。
会社経営者は,自分が経営している会社の株式を保有していることが多くあります。その場合,その株式が,夫婦で協力して築いた財産であるといえる場合には,財産分与の対象となります。夫婦で協力して築いた財産であるといえるか否かは,株式の取得時期,取得の経緯,会社経営に対する貢献度(夫婦の一方のみが経営しているのか,夫婦で共同して会社を経営しているのか)等で判断されます。
財産分与は,夫婦の財産を個々に分割する制度ではなく,金銭で精算することがほとんどです。したがって,株式の財産分与についても,株式そのものを分割するのではなく,株式の価額に見合う金銭の支払いがなされることがほとんどです。
株式の価格は変動するものですので,いつの時点での株式の価額をもとに,財産分与をするかを決めなければなりません。実務上は,原則として,財産分与時を基準とします。ただし,別居後に株式を売却している場合には,売却時の価格で評価することが多いです。
上場企業の場合は,市場価格を元に株価を算定できますが,非上場企業の場合には,株価を算定することは困難です。非上場企業の株式について,どのように株価を算定するか等,弁護士にご相談下さい。

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