離婚協議が長引くことの男性側のデメリット

離婚協議が長引くことの男性側のデメリット

男性にとって,離婚協議が長引くことの大きなデメリットは,婚姻費用の支払いです。

別居している場合であっても,離婚に至るまでの間,夫婦の生活費(婚姻費用)については,その資産・収入・社会的地位に応じ,通常の社会生活を維持するために,夫婦が互いに分担しなければなりません。

夫が妻より収入が高い場合,夫は妻に対して,婚姻費用を支払わなければなりません。
これは,離婚協議中であっても変わりなく,離婚に至るまでは支払い続ける必要があります。

妻側からすると,離婚に至るまでは婚姻費用を受け取ることができる(離婚が成立すると婚姻費用が受け取れなくなる)ことから,離婚協議が多少長引いてもかまわないと考える可能性は否定できません。

子どもがいない夫婦の場合は,離婚が成立すると,婚姻費用の支払義務はなくなるため,生活扶養に関する金銭的給付は,離婚成立の前後で「あり」か「なし=ゼロ」かという違いが生じます。

また,子どもがいる夫婦の場合で,かつ,妻が子を養育している場合,離婚成立までは婚姻費用の支払いを受け,離婚成立後は養育費の支払いを受けることになります。

婚姻費用は妻と子の生活費ですが,養育費は子に対する扶養料であるため妻の生活費は含まれていませんので,養育費は婚姻費用に比べて月額数万円ほど低い金額となることが通常です。この場合,子も含めた妻側への生活扶養に関する金銭的給付は,離婚成立の前後で,その金額の多寡という違いが生じます。

そのため,妻にとっては,離婚成立まで夫から受けられる生活扶養料があるまたは多いということになり,早期に離婚に至らなくても,この点ではメリットがあるのです。

男性が離婚協議をするにあたっては,婚姻費用の支払いをいかに少なく抑えるかという点も考えながら,離婚の諸条件について優先順位を検討する必要があります。検討する際には,是非,一度,弁護士にご相談下さい。

>>男性が離婚する際の婚姻費用の留意点
>>問い合わせフォームからのご予約はこちら

>>LINEからのご予約はこちら
>>弁護士紹介はこちら
>>サービスメニューはこちら

 

男性の離婚問題に関する記事はこちら

The following two tabs change content below.
弁護士法人フロントロー法律事務所

弁護士法人フロントロー法律事務所

フロントロー事務所は大阪・北浜にある法律事務所です。 大阪で、弁護士の経験を15年以上有している弁護士が複数在籍しており、離婚問題や慰謝料問題に豊富な経験と実績を有しています。離婚問題・トラブルでお悩みのお客様に、新しい生活に向けた最適な戦略をご提案いたします。|事務所・弁護士紹介はこちら

〒541-0045 
大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 11階

初回相談30分11,000円

離婚問題でお悩みの方
お気軽にご相談ください

06-7506-9093

土日祝もLINE&問合せフォームで受付中

〒541-0045
大阪市中央区道修町1-6-7
JMFビル北浜01 11階

大阪・北浜駅 徒歩1分
なにわ橋駅 徒歩5分
淀屋橋駅 徒歩10分

受付時間/平日9:30~17:30
相談時間/平日9:30~18:00

相談票ダウンロード

CONTENTS