男性が離婚する際の財産分与の注意点(特有財産について)
離婚に伴う財産分与の対象は,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)です。その財産の名義が夫婦のいずれであるかにかかわらず,共有財産であれば,財産分与の対象となります。
他方,夫婦名義の財産の中には,婚姻前から保有していた財産,婚姻中に相続や贈与等で得た財産等,夫婦が協力して形成したものではない財産が含まれていることがあります。これを,特有財産といい,これは財産分与の対象にはなりません。
例えば,婚姻前から保有している預貯金2000万円と婚姻生活中に貯めた預貯金2000万円を使って,4000万円の不動産を購入した場合,財産分与の対象は不動産全部となるのでしょうか。
婚姻前から保有している預貯金2000万円は,夫婦が協力して形成したものではないので,特有財産です。
不動産の購入原資4000万円のうち,その2分の1の2000万円は特有財産なので,不動産の価値のうち,2分の1は財産分与の対象とならない(特有部分)と考えます。
不動産の離婚時(別居時)の価値が2000万円に下がっている場合,その2分の1である1000万円分については,特有部分として財産分与の対象から除外し,残りの1000万円分については,共有部分として財産分与の対象となります。
特有財産か否かは,客観的な資料により明らかにしていく必要があります。どのような資料が必要か否かは,弁護士にご相談下さい。
また、特に高所得者がおさえておきたい財産分与のポイントについてはこちらもあわせてお読みください。
男性の離婚問題に関する記事はこちら

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