別居中,離婚までの生活費(婚姻費用)
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夫婦には,互いに同居義務,扶助義務があります。
原則として,別居をしている場合でも,離婚に至るまでの間,夫婦の生活費については,その資産・収入・社会的地位等に応じ,通常の社会生活を維持するために,夫婦が互いに分担しなければなりません。
実務上,金額の基準を定めている「養育費・婚姻費用算定表」が用いられています。
この生活費(婚姻費用)の金額については,まずは夫婦で話し合って決めます。
夫婦の話合いで金額が決まらない場合には,家庭裁判所の調停を申し立て,調停手続で話合いを行い具体的な金額を決めることが可能です。
調停でも合意できない場合には,裁判所が審判によって決めます。

弁護士法人フロントロー法律事務所

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