離婚慰謝料は,どのような場合に認められるか,金額はどのように決まるか

離婚慰謝料は,どのような場合に認められるか,金額はどのように決まるか

離婚によって精神的苦痛が生じたとして,離婚慰謝料を請求することがあります。

離婚慰謝料が認められる典型例は,配偶者の不貞行為や暴力です。性格の不一致や価値観の相違を原因として離婚する場合には,どちらか一方に責任があるとまではいえないことから,離婚慰謝料を請求することは困難です。

慰謝料額を算定するにあたっては,

①有責行為の程度・態様

②悪質性

③精神的苦痛の程度

④婚姻関係の経過

⑤家族構成,年齢

等の要素を総合的に考慮します。

どのような要素を具体的に主張していくかは,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。

慰謝料の時効はある?

慰謝料請求権は離婚成立から3年の時効によって消滅します(民法724条)。請求の時機を逃さないように気を付ける必要があります。

 

離婚とお金の問題

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