離婚慰謝料は,どのような場合に認められるか,金額はどのように決まるか
離婚によって精神的苦痛が生じたとして,離婚慰謝料を請求することがあります。
離婚慰謝料が認められる典型例は,配偶者の不貞行為や暴力です。性格の不一致や価値観の相違を原因として離婚する場合には,どちらか一方に責任があるとまではいえないことから,離婚慰謝料を請求することは困難です。
慰謝料額を算定するにあたっては,
①有責行為の程度・態様
②悪質性
③精神的苦痛の程度
④婚姻関係の経過
⑤家族構成,年齢
等の要素を総合的に考慮します。
どのような要素を具体的に主張していくかは,ケースによって異なりますので,弁護士にご相談下さい。
慰謝料の時効はある?
慰謝料請求権は離婚成立から3年の時効によって消滅します(民法724条)。請求の時機を逃さないように気を付ける必要があります。
離婚とお金の問題
弁護士法人フロントロー法律事務所
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