高所得者がおさえておきたい離婚時の財産分与のポイント
1. 財産分与とは
財産分与とは婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことをいいます。(民法768条1項)。
財産分与は一般的に以下の3つに分類されます。
清算的財産分与 夫婦で協力して形成した財産を清算する目的で支払われるもの
扶養的財産分与 専業主婦など、離婚後の生活維持が困難な場合に支払われるもの
慰謝料的財産分与 離婚原因を作った方(有責配偶者)が支払う慰謝料の性質をもつもの
ただし、慰謝料的財産分与・扶養的財産分与については、不法行為の存否や当事者間の公平の観点から主として判断させるものです。
いわゆる財産分与の問題として争われるのは、「清算的財産分与」です。
対象財産の評価がいったいいくらになるのか、評価が確定したとして、分与方法・分与割合をどうするかといった点が争いになり得ます。
2 分与対象財産について
財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦で協力して形成した財産であり、これを「共有財産」といいます。
婚姻前から保有していた財産であったり、相続や贈与を受けた財産などは共有財産には含まれません。このように、夫婦の一方が単独で保有する財産のことを「特有財産」といいます。
ただし、実務上、特有財産であることは、それを主張する側に立証責任があります。
すなわち、基準時に存在する財産は共有財産と考えられ、特有財産について争いが生じた場合には、これを立証する必要が出てくるわけです。
3 分与割合について
清算的財産分与を行う場合、婚姻中に形成された財産は、夫婦が共に協力して築いたものであるという考えを前提とします。そのため、実務においては、夫婦で財産を2分の1ずつ分け合うという「2分の1ルール」が基準となり、寄与度に応じて分与割合を修正していくこととなります。
なお、資産家・富裕層の方の場合にはこの2分の1ルールが修正されることもあります。
4 資産が多い夫婦特有の問題
資産が多い夫婦の場合、前述のとおり、分与対象財産か否か、そうだったとしてその評価額、また分与対象財産か否かと重複する問題ともなり得ますが、分与割合が問題となります。
(1)分与対象財産か否かについて
個人と法人とは別人格であるため、法人名義の資産は夫婦共有財産には含まれず、原則としては、あくまでも個人が保有する法人の株式が財産分与の対象になり得るに過ぎません。
すなわり、法人の資産は、株式の評価の際に考慮されることとなります。
ただし、例外的に、法人と個人が実質上一体と同視すべき場合などにおいては、例外的に、当該法人名義の資産も共有財産であると評価され、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、夫婦の一方が運営する法人名義の財産について、共有財産に含まれると判断した事例では、法人については個人事業主と同様に評価しうるとして、法人名義の財産についても共有財産と評価しました(福岡高裁昭和44年12月24日判決)。
(2)資産の評価について
原則的評価としては、債権(有価証券)は口頭弁論終結時、動産や預貯金は基準時(別居時)となります。
資産が多い夫婦の場合、有価証券(株式、新株予約権、社債など)、ファンド持分、その他集団投資スキーム持分、暗号資産(仮想通貨)、不動産・受益権、動産(絵画、宝飾品、貴金属など)、預貯金、信託財産、ゴルフ会員権、航空機など、種類が多様かつ複雑ですが、原則としてどのような資産になるかが、評価方法のあてはめ基準となります。
(3)分与割合について
原則的評価としては2分の1となります。ただし、経営者、医師、スポーツ選手、Youtuberなど、特殊な資格や技能を有している場合、婚姻前からの本人の努力が収入に大きく影響してくることから、分与割合にどう影響するかを検討する必要があります。
①医師の場合
例えば、妻が、病院(医療法人)経営者で医師でもある夫に対して、医療法人の出資持分を共有財産として財産分与の請求をしたところ、夫の寄与割合を6と、妻の寄与割合を4とした事例があります(大阪高裁平成26年3月13日判決)。
裁判所は、2分の1ルールという原則論を前提に、医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、婚姻後にこれを活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮したのです。
②企業経営者の場合
例えば、妻が、東証一部上場企業経営者である夫に対して、共有財産(約220億円)の半額(約110億円)を請求した事例では、夫の寄与割合を95、妻の寄与割合を5としました(東京地裁平成15年9月26日判決)。
裁判所は、共有財産の原資がほとんど夫の特有財産であったこと、その運用、管理に携わったのも夫であること、妻が、具体的に、共有財産の取得に寄与したり、会社の経営に直接的、具体的に寄与し、特有財産の維持に協力した場面を認めるに足りる証拠はないことからすると、妻が夫の共有財産の形成や特有財産の維持に寄与した割合は必ずしも高いと言い難いと評価したのです。
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