財産分与 配偶者に財産隠しをされないように
離婚に伴う財産分与において,婚姻期間中に夫婦の協力によりつくられた財産であれば,その財産が夫の名義であっても,妻の名義であっても,財産分与の対象財産となります。
財産分与を行うにあたって,夫婦それぞれの名義の財産が何であるか,いくらあるかということを互いに開示します。
そのうえで,対象財産をどのように分与するかという議論に入っていきます。
不動産や車などは,それが存在するかどうかということは夫婦にとって明らかであることがほとんどです。
ところが,預貯金口座や株式などの有価証券は,その存在を配偶者に知られないように保持しておくことが容易です。
実務上,この財産の開示の段階で争うことがよくあります。
相手方から開示された財産の内容をみて,他に隠しているはずだ,という疑問を持ち,それを相手方に主張するような場面です。
相手方が隠したまま開示しないということもあります。
しかし,調停や訴訟において,相手方の財産を明らかにする特別な手段はありません。
「調査嘱託」「文書送付嘱託」という証拠収集手続はありますが,そのような手続きをとるにも何らかの手がかりが必要です。
証拠は自分で集めなければなりません。裁判所が証拠集めをしてくれるわけではありません。
協議,調停,訴訟の場で,財産隠しをされないように早いうちに手をうっておくことが望ましいです。
具体的な方法は,個別のケースによって,様々ですので,早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
離婚とお金の問題
弁護士法人フロントロー法律事務所
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